運転免許書の書き換え

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運転免許書の書き換えは、ドライバーなら誰もが経験することです。更新手続きは、3年、または5年に1度行われます。これはゴールドドライバーかそうでないかで期間が変わります。「有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの間(誕生日の前後1ヶ月間)」に行うことができます。ただ、有効期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)が「土曜・日曜・祝日(振替休日を含む)・年末年始の休日」にあたるときは、その日の翌日まで手続が可能です。運転免許書の更新手続き(書き換え)を行う場合は、運転免許証、更新連絡書、運転免許証更新申請書、申請前6ヶ月以内に撮影した縦3cm×横2.4cmの申請用写真1枚、高齢者講習等の終了証明書、眼鏡、補聴器など(必要な方)、印鑑、外国人登録証明書(外国人の方)が必要です。これらを持参すれば運転免許書の書き換えができます。また、住所変更を伴う方は、住民票・健康保険証等新住所が確認できる書類が必要になります。(住所確認後返却されます)運転免許の更新手続き(書き換え)期間を過ぎた場合は、失効しますのでご注意ください。

運転免許書の書き換え、更新

運転免許書の書き換えは、3年、または5年に1度行われます。最近更新手続を行ったドライバーの方はご存知でしょうが、今ライセンスの色が3種類に分かれます。運転者の違反の有無等の状況によって「ゴールド・青(ブルー)・緑(グリーン)」の3種類に分かれます。まず、最初に取得した場合に交付されるのが「グリーン」です。取得時から3年間は運転免許書の有効期間部分が「グリーン(緑)」です。その後無事故無違反なら、最初の運転免許証の書き換え時にブルーとなります。基本的にブルーの有効期間は「3年間」ですが、2002年(平成14年)の道路交通法の改正によって、「過去5年間に軽微な違反1回のドライバーは、ブルーでありながら有効期間が5年間」となり運転免許書の書き換えを5年後に行えます。そしてゴールドとは、「ライセンスの有効期間が満了する日の前5年間、無事故・無違反の優良運転者」の方に運転免許書の書き換え時に交付され、有効期間部分が「ゴールド(金色)」になります。

運転免許書 書き換え

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運転免許書の書き換え、住所変更

運転免許書の書き換えは、3年、または5年に1度行う通常の更新の他に、住所が変れば「住所変更手続(記載事項変更届)」が必要です。ただ、引越し等でライセンスに記載されている住所等に変更があった場合に、住所変更のために運転免許書の書き換え手続きを行わなくても有効です。失効することはなく、罰則もありません。しかし更新連絡書(ハガキ)は記載している住所地に送付されるので、運転免許書の書き換え、更新を忘れてしまう可能性があります。そうならないためにも、住所が変更したら手続きを行うべきです。住所変更は、新住所を管轄する「警察署・運転免許センター」で手続を行います。また、住所変更手続の手数料は無料ですので、住所が変った時には、住所変更のための運転免許書の書き換えを行いましょう。市区町村役場に転入届を出すだけでは、住所変更手続きを行ったことにはなりません。新住所を管轄する警察署で、記載事項変更届の手続きを行うことで完了します。